スシローで働いているのですが、シフトにない出勤をした場合は割増賃金が発生するのでしょうか。もしあるのなら何%なのでしょうか。
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対策と回答
スシローで働いている場合、シフトにない出勤をした場合に割増賃金が発生するかどうかは、労働基準法とスシローの就業規則によります。労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させた場合、25%以上の割増賃金が発生します。また、深夜労働(午後10時から午前5時まで)についても、25%以上の割増賃金が必要です。さらに、休日労働については35%以上の割増賃金が発生します。
しかし、具体的な割増賃金の率は企業の就業規則により異なります。スシローの就業規則については、直接スシローの人事部門に問い合わせるか、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。
なお、シフトにない出勤を強制される場合、それが適法かどうかも確認が必要です。労働者の同意なしにシフト外の出勤を強制することは、労働基準法違反となる可能性があります。
以上の情報を基に、スシローでのシフト外出勤に対する割増賃金について、正確な情報を得るためには、直接スシローに問い合わせるか、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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