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社保の定時改定について、パートタイマーの場合、入社日が5月30日以前であっても、4月と5月の給料がない場合、6月25日の支払いで定時改定されるのか、それとも3か月の平均が必要なのかを教えてください。

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対策と回答

2024年11月20日

社保の定時改定は、基本的には3か月の平均賃金に基づいて行われます。しかし、パートタイマーの場合、勤務日数が11日以上であれば、その月の賃金が対象となります。あなたの質問のケースでは、5月20日に入社し、6月15日に締め、25日に支払いがあるという状況です。この場合、4月と5月の給料がないため、6月の給料のみが対象となります。したがって、6月25日の支払いで定時改定が行われる可能性があります。ただし、これは企業の給与体系や社保の加入条件によって異なる場合がありますので、詳細は勤務先の人事部門や社保事務所に確認することをお勧めします。

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