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社会保険適用拡大について質問です。10月より社会保険が拡大されますが、歯科医師国保は関係ないのでしょうか?現在、歯科医院で扶養のパートで働いています。なので130万円を超えないように働いてきました。歯科医院自体は協会けんぽではなく、歯科医師国保+厚生年金に加入しています。この場合、国保なので従業員数が51名以上いても、対象にならないのでしょうか?私は今まで通り130万を超えなければ、主人の扶養で働けますか?ちなみに週20時間を超え、月10万ぐらいで働いてます。

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対策と回答

2024年11月20日

社会保険適用拡大に関する質問について、以下の点を明確にします。まず、2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数50人以上の企業で働く短時間労働者(週20時間以上、月8.8万円以上、1年以上の雇用見込みがある)にも社会保険が適用されることになりました。しかし、この適用拡大は、原則として健康保険法に基づく健康保険(協会けんぽや組合健保など)に適用されます。つまり、歯科医師国保には直接適用されません。

歯科医師国保は、医師、歯科医師、薬剤師などの医療従事者が加入する保険で、通常の健康保険とは別の制度です。したがって、歯科医院が歯科医師国保に加入している場合、従業員数が51名以上であっても、社会保険の適用拡大の対象とはなりません。

あなたが扶養のパートとして働いている場合、年収が130万円を超えない限り、主人の扶養家族として社会保険に加入することができます。ただし、週20時間以上、月10万円程度の収入がある場合、社会保険の適用拡大に該当する可能性があります。具体的には、雇用主に確認し、社会保険に加入するかどうかを判断する必要があります。

まとめると、歯科医師国保に加入している歯科医院で働く場合、社会保険の適用拡大は直接関係ありません。しかし、週20時間以上働く場合、社会保険の適用拡大に該当する可能性があるため、雇用主に確認し、適切な対応を取ることが重要です。

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