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社会保険及び雇用保険について、現在常勤で雇用され社保加入5年目、12月15日で常勤を退職し、12月16日〜3月15日までパートへ雇用形態切り替え予定。パート雇用後は週20〜25時間程度の勤務見込み、収入は10万前後を想定。給与締日は毎月15日締め当月25日支払い。4月からは転職先にて正社員雇用予定。この場合、正社員退職後、主人(社保)扶養に入りパートをした場合のデメリットやメリットを教えてください。また、月半で雇用形態の切り替えの場合、そもそも不要に入れるのでしょうか?入れる場合は収入や就労時間をどこまで抑えれば可能でしょうか?任意継続は想定しておりません。15日締め正社員からパートを経て転職が初めてでよくわかりません。1番スムーズなデメリットが少ない方法などアドバイスいただければ幸いです。

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対策と回答

2024年11月20日

社会保険及び雇用保険に関するご質問について、以下の点をご説明いたします。

まず、社会保険についてですが、常勤からパートへの雇用形態の切り替えに伴い、社会保険の加入状況が変わる可能性があります。社会保険は基本的に週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入が義務付けられます。ご質問者様の場合、パートでの勤務時間が週20〜25時間程度となるため、社会保険の加入が必要となります。

次に、雇用保険についてですが、雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入が義務付けられます。ご質問者様の場合、パートでの勤務時間が週20〜25時間程度となるため、雇用保険の加入が必要となります。

ご質問者様が正社員退職後、主人の扶養に入りパートをする場合、社会保険の扶養範囲内で働くことが可能です。社会保険の扶養範囲内で働く場合、年収が130万円未満であれば扶養家族として認定されます。ご質問者様の場合、収入が10万前後を想定しているため、扶養家族として認定される可能性が高いです。

ただし、扶養家族として認定される場合でも、雇用保険の加入は必要となります。雇用保険の加入については、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入が義務付けられます。ご質問者様の場合、パートでの勤務時間が週20〜25時間程度となるため、雇用保険の加入が必要となります。

また、月半で雇用形態の切り替えの場合、社会保険の加入については、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入が義務付けられます。ご質問者様の場合、パートでの勤務時間が週20〜25時間程度となるため、社会保険の加入が必要となります。

最後に、1番スムーズなデメリットが少ない方法についてですが、正社員退職後、主人の扶養に入りパートをする場合、社会保険の扶養範囲内で働くことが可能です。社会保険の扶養範囲内で働く場合、年収が130万円未満であれば扶養家族として認定されます。ご質問者様の場合、収入が10万前後を想定しているため、扶養家族として認定される可能性が高いです。ただし、扶養家族として認定される場合でも、雇用保険の加入は必要となります。雇用保険の加入については、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入が義務付けられます。ご質問者様の場合、パートでの勤務時間が週20〜25時間程度となるため、雇用保険の加入が必要となります。

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