
社会保険の加入要件を満たした場合、大企業でも週20時間未満の労働では加入できないのでしょうか?
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対策と回答
社会保険の加入要件は、基本的には週の労働時間が20時間以上であることが求められます。しかし、大企業においては、週の労働時間が20時間未満であっても、特定の条件を満たす場合には社会保険に加入することが可能です。具体的には、以下の条件を満たす場合には、週の労働時間が20時間未満でも社会保険に加入することが認められています。
- 雇用期間が1年以上見込まれる場合:雇用契約が1年以上続く見込みがある場合、週の労働時間が20時間未満でも社会保険に加入することができます。
- 週の労働時間が10時間以上の場合:週の労働時間が10時間以上20時間未満であり、かつ雇用期間が1年以上見込まれる場合には、社会保険に加入することが認められています。
- 特定の業種や職種の場合:特定の業種や職種においては、週の労働時間が20時間未満でも社会保険に加入することが認められています。例えば、介護業や教育業などでは、週の労働時間が20時間未満でも社会保険に加入することができます。
以上の条件を満たす場合には、週の労働時間が20時間未満でも社会保険に加入することができます。ただし、具体的な条件や手続きについては、各企業の就業規則や社会保険事務所の指示に従う必要があります。また、社会保険の加入については、労働者と使用者の双方の合意が必要となりますので、加入について疑問がある場合には、早めに使用者や社会保険事務所に相談することをお勧めします。
