
社会保険加入条件である月収8.8万円には、所定労働時間外労働残業代と法定労働時間外労働残業代の両方を含める必要があるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
社会保険の加入条件として、月収8.8万円以上が必要ですが、この金額には残業代が含まれるかどうかが問題となります。年金事務所からの回答によると、所定労働時間を超えた分の残業代と、法定労働時間外労働に対する割増賃金(2割5分増し)の両方は、原則として8.8万円に含まれません。ただし、毎月の残業が当たり前になっている場合、その残業代も8.8万円に含める必要があるとされています。この場合、所定労働時間を超えた分の残業代と割増賃金の両方を含めることになります。したがって、残業が多い月が続く場合、その残業代を含めた月収が8.8万円を超えるかどうかが社会保険加入の条件となります。具体的な条件や計算方法については、年金事務所や社会保険労務士に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?·
正社員として募集する際に、契約社員や派遣、バイトと比較して、賞与がほとんどなく激務であることを条件にしている理由は何ですか?·
会社で使っているボールペンの替え芯は経費で購入できますか?会社から支給されているボールペンは黒と赤の2色で、替え芯もそれぞれ用意されています。最近、自分で購入した三色ボールペンを使用していますが、支給されている替え芯が使用できないため、三色ボールペンの替え芯を経費で購入してもらえるかどうかを知りたいです。黒と赤のボールペンは一日中使用するため、頻繁に替え芯がなくなります。·
29歳女性が7、8時間働けない場合、どのように対処すればよいでしょうか?·
なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?