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対策と回答

2024年11月16日

日本生命で傷病休暇を取得した際の給料についての疑問について、以下の点を明確にします。

まず、傷病休暇中の給料については、労働基準法に基づき、会社は労働者に対して傷病休暇中の賃金を支払う義務があります。具体的には、労働基準法第76条により、使用者は労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する期間について、その期間の賃金の全部または一部を支払わなければなりません。ただし、この規定は業務上の負傷や疾病に限定されており、業務外の負傷や疾病については適用されません。

あなたの場合、妊娠による体調不良で傷病休暇を取得しているため、業務外の負傷や疾病に該当します。したがって、労働基準法第76条の適用はありません。ただし、多くの企業では、業務外の負傷や疾病による傷病休暇についても、一定の条件の下で賃金の一部を支給する制度を設けています。これは、労働者の生活保障を目的としたもので、企業の福利厚生制度の一部となっています。

あなたの給料明細に基本職務給が一切入っていないことについては、会社の傷病休暇中の賃金支払い規定に基づくものと考えられます。会社の規定により、傷病休暇中は基本職務給が支給されない場合があります。ただし、この規定は労働基準法に違反しない範囲でのものである必要があります。

また、傷病休暇中の賃金については、健康保険法に基づく傷病手当金の支給を受けることができます。傷病手当金は、傷病休暇中の賃金の代わりとして、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。ただし、この支給は傷病休暇が連続して3日以上続いた場合に限られます。

あなたの場合、傷病休暇が10月11日から10月28日までの18日間であるため、傷病手当金の支給対象となります。健康保険組合に傷病手当金の申請を行うことで、傷病休暇中の賃金の一部を補填することができます。

以上の点を踏まえると、あなたの給料が半分になった原因は、会社の傷病休暇中の賃金支払い規定に基づくものと考えられます。また、健康保険組合に傷病手当金の申請を行うことで、傷病休暇中の賃金の一部を補填することができます。会社の規定や健康保険組合の申請手続きについては、会社の人事部門や健康保険組合に直接問い合わせることをお勧めします。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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