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病欠時の有給について質問です。出勤当日の朝に体調不良で職場を休みました。勤務はシフト制で私が休んで人手不足になった分、その日休みのスタッフに急遽出勤してもらいました。翌日上司に有給処理出来るか確認したら、急遽出勤してもらったスタッフの休みが減ってしまうため、そのスタッフの出勤日と私の休みが重なる日にシフト交換して出勤する様に言われました。そのため有給は使えないということでした。上記の指示は他の職場でも普通のことでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

病欠時の有給についてのご質問にお答えします。日本の労働基準法により、病気や怪我による欠勤は有給休暇を使用することが認められています。しかし、実際の運用は企業によって異なります。あなたの場合、体調不良で出勤できなかった日に他のスタッフが急遽出勤してくれたため、上司からはシフト交換を提案されたとのことです。これは、人手不足を回避するための一時的な対応として理解できますが、法的には有給休暇を使用する権利があることに変わりありません。ただし、シフト制の職場では、スタッフのシフト調整が頻繁に行われるため、このような対応が一般的である可能性もあります。他の職場でも同様の対応が見られるかは、各企業の方針や労働組合との関係によります。法的な権利と実際の職場の運用が異なる場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。

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