
面接時に希望したシフトよりも大幅に少ないシフトにされることは、シフト権�滥用に当たるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法において、雇用契約は書面での契約が望ましいですが、口頭でも法的に有効です。面接時に希望したシフトよりも大幅に少ないシフトにされることは、シフト権濫用と呼ばれることがあります。これは、雇用主が労働者の労働条件を不当に制限する行為と見なされる可能性があります。
具体的には、面接時に合意した労働時間やシフトが大幅に変更される場合、労働者はその変更に同意していない限り、労働基準法に基づいて雇用主に対して労働条件の是正を求めることができます。ただし、研修期間中や他に希望者が多い場合など、合理的な理由がある場合は、その限りではありません。
あなたの場合、店長にシフトの件について何度か伝えているにもかかわらず改善されないとのことですが、まずは店長との間で再度話し合いを行い、その結果に納得できない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働条件の是正や労働基準法違反の是正を行うことができます。
また、今後の生活計画を考慮し、新しいアルバイト先を探すことも検討すると良いでしょう。アルバイトの場合、労働条件が不安定になることがありますが、労働基準法に基づいて自分の権利を守ることが重要です。
