
就業規則に「勤続期間は入社の月から退社の月までとする。」とある場合、4/1入社、7/2退社だと勤続期間は何カ月になりますか?
もっと見る
対策と回答
就業規則に「勤続期間は入社の月から退社の月までとする。」とある場合、4/1入社、7/2退社の場合の勤続期間は4カ月となります。これは、入社月である4月と退社月である7月を含めて計算するためです。具体的には、4月、5月、6月、7月の4カ月間となります。この計算方法は、就業規則の定めに従って、入社月と退社月を両方とも含めることを意味します。したがって、勤続期間を計算する際には、入社月と退社月を必ず含めるようにしてください。
よくある質問
もっと見る·
正社員として募集する際に、契約社員や派遣、バイトと比較して、賞与がほとんどなく激務であることを条件にしている理由は何ですか?·
保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。