
埼玉県内で24時間勤務、実働16時間の施設警備の契約について、1当務18000円での契約が最低賃金法に違反しているかどうかを教えてください。また、22時から5時までの深夜勤務の割増賃金がどのように計算されているかも不明です。
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対策と回答
埼玉県での施設警備の勤務条件について、最低賃金法および労働基準法に基づいて詳しく説明します。
まず、埼玉県の最低賃金は2021年10月から1078円に引き上げられました。この最低賃金は、1時間あたりの賃金を指します。あなたの場合、16時間の実働で18000円の契約となっています。これを1時間あたりの賃金に換算すると、18000円 ÷ 16時間 = 1125円となり、埼玉県の最低賃金1078円を上回っています。したがって、最低賃金法に違反しているとは言えません。
次に、深夜勤務の割増賃金についてです。労働基準法では、22時から5時までの深夜時間帯に勤務する場合、通常の賃金に25%以上の割増賃金が支払われることが定められています。あなたの場合、22時から5時までの間に3.5時間以上勤務しているため、この割増賃金が適用されるべきです。
しかし、給与明細には基本給のみが記載されており、深夜割増賃金がどのように計算されているか不明です。この場合、雇用主に対して、深夜割増賃金の計算方法と支払い状況を明確にするよう求めることが必要です。もし、深夜割増賃金が正しく支払われていない場合、労働基準法に違反していることになります。
まとめると、あなたの場合、最低賃金法には違反していない可能性が高いですが、深夜割増賃金の支払いに関しては不明確な点があります。雇用主に対して、給与明細の詳細と深夜割増賃金の計算方法を確認することをお勧めします。もし、適切な割増賃金が支払われていない場合、労働基準監督署に相談することも検討してください。
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