
中堅規模の警備保障会社で月収25万円でも社会保険に加入できないのは普通ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、企業は従業員に対して社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の加入を義務付けられています。ただし、社会保険の加入条件は企業規模や従業員数によって異なります。
具体的には、従業員数が5人以上の企業は労災保険の加入が義務付けられており、従業員数が5人以上の企業では雇用保険の加入も義務付けられています。一方、健康保険と厚生年金保険の加入義務は、従業員数が501人以上の企業に対して義務付けられていますが、500人以下の企業でも任意加入が可能です。
したがって、中堅規模の警備保障会社(従業員数が500人以下)で月収25万円の場合、社会保険の全てに加入できないことは一般的です。ただし、労災保険と雇用保険には加入する義務がありますので、これらの保険には加入しているはずです。健康保険と厚生年金保険については、企業の任意加入により加入することが可能ですが、必ずしも加入しているとは限りません。
社会保険の加入状況については、労働基準監督署や社会保険事務所に確認することができます。また、加入していない場合は、労働組合や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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