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土曜出勤について、週48時間労働は違法ではないのでしょうか?また、土曜出勤を月2回に増やすことは法的に問題ないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、1週間の法定労働時間は40時間であり、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。しかし、労働基準法第32条の4により、1週間の労働時間を48時間まで延長することが認められています。ただし、この延長は週単位ではなく、4週間を平均して1週間の労働時間が48時間を超えないようにする必要があります。

あなたの会社が土曜日に出勤を求めること自体は違法ではありませんが、労働時間の管理が適切に行われているか確認することが重要です。特に、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)が締結されていない場合、法定労働時間を超える労働は原則として認められていません。

また、土曜出勤を月2回に増やすことについても、労働時間の総量が法定範囲内であれば問題ありません。ただし、この変更について労働者に十分な説明が行われ、同意が得られていることが前提となります。労働条件の変更は、労働基準法第15条に基づき、労働者に対して書面で通知し、同意を得る必要があります。

残業代や手当が出ないこと、有給や代休が取れないことについては、労働基準法に違反している可能性があります。法定労働時間を超える労働には、割増賃金が支払われることが義務付けられています。また、有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社はこれを拒否することはできません。

これらの点について疑問がある場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を守るための機関です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。

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週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。
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