
入社3ヶ月未満で辞職した場合、給料が2割減額されるのは法的に許されているのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、使用者は労働者に対して、労働契約に基づいて労働の対価として賃金を支払わなければなりません。ただし、労働契約において、特定の条件の下で賃金の一部を控除することが明確に定められている場合、その条件に該当する労働者に対しては、その控除が認められることがあります。
しかし、このような控除は、労働者の生活保障や労働条件の改善に寄与するものでなければならず、不当な差別や不合理な条件を設けることは許されません。具体的には、労働者が辞職することによる経済的な損失を補償するためのものであり、その控除額が過大である場合や、労働者の権利を不当に侵害するものである場合には、労働基準監督署による是正勧告の対象となる可能性があります。
ご質問のケースでは、入社3ヶ月未満で辞職した場合に給料が2割減額されるという就業規則があるようですが、この規定が労働基準法に違反していないかどうかを確認する必要があります。特に、労働者の生活保障や労働条件の改善に寄与しないような控除は、法的に認められない可能性が高いです。
また、労働者は、使用者との労働契約において、賃金の支払い方法や控除の条件について明確に理解し、同意した上で契約を締結する必要があります。もし、労働契約の内容について疑問や不満がある場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
最終的には、労働者の権利を守るために、労働基準法に基づいた適切な対応が求められます。ご自身の権利をしっかりと理解し、必要に応じて適切な手段を講じることが重要です。
