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社長から部長に子供が巣立ったから給料30万下げるこれはありですか?なしですか?ありの場合の理由も教えて欲しいです

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、雇用主は労働者の給与を無断で減額することはできません。給与の変更は労働契約の変更に該当し、労働者の同意が必要です。したがって、社長が部長の給料を子供が巣立ったという理由で30万円下げることは法的には許されません。ただし、労働契約において、給与の変更に関する特別な条項がある場合や、労働者が同意した場合には、給与の減額が可能となります。しかし、このような状況では、労働者の生活を保障するための給与減額は一般的には認められていません。また、給与の減額が労働者の業績や能力に基づくものでない場合、これは労働者の権利を侵害する行為となり、法的に問題があります。したがって、このような給与の減額は法的には許されず、労働者は労働基準監督署に相談することができます。

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