
休職中の賃金の支払いについて教えてください。休職中に賃金は支払われないということは、休職中の分の賃金は発生しない(無給)という意味で、12月末に支払いがないということになるのでしょうか?うちの会社は前月の働いた分は翌月支払いです。(10月に働いた分は11月末に支払われます。)となると、休職中には手当があるので、10月労働分の支給もないということになるのでしょうか?そうなると、私の10月働いた分の給料はどこに消えてしまうのでしょうか?
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対策と回答
休職中の賃金の支払いについては、基本的には休職期間中は賃金が支払われないことが一般的です。これは、休職中は労働契約が一時停止されているため、賃金が発生しないという原則に基づいています。しかし、この原則にはいくつかの例外があります。例えば、休職中でも一定の条件を満たすことで賃金の一部が支払われる場合があります。具体的には、育児休業や介護休業など、法律によって賃金の一部が保障されている場合があります。また、企業によっては独自の規定で休職中の賃金を支払う場合もあります。したがって、あなたの会社の規定を確認することが重要です。
あなたの会社の場合、前月の労働分が翌月に支払われるということですが、休職中には手当があるということです。この手当がどのようなものかによって、10月に働いた分の給料がどうなるかが決まります。もし手当が休職中の生活保障のためのものであれば、10月に働いた分の給料は通常通り支払われる可能性があります。しかし、手当が休職中の賃金の代わりとして支給されるものであれば、10月に働いた分の給料は手当として支払われることになります。
結論として、休職中の賃金の支払いについては、会社の規定や手当の内容を確認することが重要です。あなたの会社の人事部門に直接問い合わせることをお勧めします。
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。