
会社都合で仕事が休みになった場合、正社員の給与はどのようになりますか?
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対策と回答
会社都合で仕事が休みになった場合、正社員の給与については、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法第26条によると、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業手当を支払わなければなりません。この休業手当は、平均賃金の60%以上であることが義務付けられています。
具体的には、平均賃金は、休業直前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額となります。ただし、賃金が日給制や時給制の場合、その計算方法は異なる場合があります。
また、会社の就業規則や労働協約によって、休業手当の支給率が60%を超える場合もあります。そのため、具体的な給与額については、各会社の就業規則や労働協約を確認することが重要です。
さらに、休業期間中に雇用保険から休業補償給付を受けることも可能です。この給付は、休業手当とは別に支給され、休業手当の80%相当額が支給されます。ただし、この給付を受けるためには、雇用保険に加入していることや、一定の要件を満たす必要があります。
以上のように、会社都合で仕事が休みになった場合、正社員の給与は、労働基準法に基づく休業手当と、雇用保険からの休業補償給付によって保障されます。具体的な金額や条件については、各会社の就業規則や労働協約、および雇用保険の加入状況によって異なりますので、詳細は会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
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