派遣社員として、2ヶ月更新の契約で週5日フルタイムで勤務し、半年経過したため有給休暇が10日付与されました。契約終了日が10月31日で、派遣先企業から繁忙期のため末日まで出勤を求められていますが、有給休暇を全て消化してから退職する権利はありますか?
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対策と回答
はい、あなたには有給休暇を全て消化してから退職する権利があります。日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として保障されており、使用することが認められています。派遣社員であっても、有給休暇の権利は同様に適用されます。
具体的には、労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を請求することができ、使用する日数や時期を指定する権利があります。ただし、使用する際には事業の正常な運営を妨げない範囲で、使用する日数や時期については使用者との協議が必要です。
あなたの場合、派遣先企業が繁忙期であるという理由で末日まで出勤を求めていますが、これはあくまでも協議の範囲内での話です。あなたが有給休暇を使用したいと希望する場合、派遣先企業は正当な理由なくこれを拒否することはできません。
ただし、派遣先企業との関係を良好に保つためにも、可能な限り事前に有給休暇の使用を申請し、派遣先企業の業務運営に支障がないよう配慮することが望ましいです。また、派遣元の会社とも連携を取り、有給休暇の使用についての手続きを確認することも重要です。
最終的には、あなたの権利を守りながらも、派遣先企業との良好な関係を維持するためのバランスを取ることが求められます。
よくある質問
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