
65歳に定年が延長された場合、今まで60歳で一旦退職扱いになり、現役時代に比べて低賃金の嘱託職員に身分が変更されていた人たちにとって、65歳まで現役賃金が支払われるのでしょうか?
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対策と回答
日本において、定年の延長は労働者の雇用継続を促進するための一環として行われています。具体的には、高齢者の雇用の安定化を図るため、企業に対して65歳までの雇用確保を義務付ける法律が施行されています。これにより、従来60歳で定年を迎えていた労働者が、65歳まで現役として働ける環境が整備されています。
しかし、定年延長に伴う賃金の扱いは企業によって異なります。一部の企業では、60歳以降も現役として働く労働者に対して、現役時代と同様の賃金を支払う方針を取っています。これは、労働者の経験やスキルを最大限活用し、生産性を維持・向上させるためです。一方、他の企業では、60歳以降の賃金を減額する場合もあります。これは、年齢に伴う生産性の低下や、企業の経営状況を考慮した結果です。
また、嘱託職員としての雇用形態についても、企業によって異なります。従来、60歳で定年を迎えた後、嘱託職員として再雇用されるケースが多かったですが、定年延長により、このような形態が廃止され、現役としての雇用が継続されるケースも増えています。
結論として、65歳まで現役賃金が支払われるかどうかは、各企業の方針に依存します。労働者は、定年延長に関する具体的な条件や賃金体系について、事前に企業と十分に確認することが重要です。また、労働基準法に基づく賃金の最低保障や、高齢者雇用安定法による雇用確保措置など、法的な保障も理解しておく必要があります。
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