
現在個人の飲食店に勤務していますが、人材不足などの理由で閉店することになりました。知人から事業主都合の廃業の場合は2ヶ月分の給料保証を請求できると聞きましたが、本当でしょうか?また、解雇通告は1ヶ月前にされています。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、事業主都合の廃業による解雇の場合、労働者は一定の条件の下で解雇予告手当を請求することができます。具体的には、解雇予告が30日前に行われなかった場合、労働者は解雇予告手当として平均賃金の30日分を請求することができます。ただし、これは解雇予告手当の請求であり、2ヶ月分の給料保証を請求できるという規定は労働基準法には存在しません。したがって、2ヶ月分の給料保証を請求することは法律上の根拠がないと言えます。ただし、労働契約や就業規則に特別な規定がある場合や、労働組合との協定がある場合には、それに従うことが必要です。また、解雇予告手当の請求については、労働基準監督署に相談することで、法的なアドバイスを受けることができます。
よくある質問
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