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休憩時間の給与についての質問です。1日の勤務時間が6時間、休憩45分という内容で月給制の社員として会社と契約をしています。しかし、接客業なのでその日のお店の状態によっては1日に15分も休憩を取らない時もあり、残りの30分は無賃金労働の状態です。この休憩時間はしっかりと会社のシステムで打刻しているので、どのスタッフがどれだけ休憩を取れているかというのは本社の給与計算などをする部署の方も確認ができる状態です。また、時給制のパートのスタッフは休憩が取れなかった分しっかりと給与に換算されるという話を聞きました。以前本社にこのことについて問い合わせをしたところ、休憩を取るようにとの一点張りで全くこちらの話を聞いてもらえませんでした。接客業なので、日によって休憩が取れないのは仕方ないと思っています。取りたくなくて休憩を取らないのではなく、休憩時間を返上して仕事をしないとお店が回らないのが現状です。また、同じシステムを使っていて時給制のパートのスタッフのみ休憩取れなかった分が給与に反映されるこの状態に納得がいきません。なので、休憩が取れなかった分を給与に反映してもらいたいと思っているのですが、このような状態だと給与に反映してもらうことは難しいのでしょうか?また、もしどこかに相談した方が良いのならどこに相談すべきなのでしょうか。

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対策と回答

2024年12月2日

あなたの状況について、まずは労働基準法に基づいて考えてみましょう。労働基準法では、労働者に対して休憩時間を与えることが義務付けられています。具体的には、6時間以上8時間未満の労働に対して少なくとも45分の休憩を与えることが求められています。あなたの場合、1日6時間の勤務に対して45分の休憩が法的に必要です。しかし、あなたが述べているように、実際には15分しか休憩を取れておらず、残りの30分は無賃金労働となっている状況です。これは労働基準法に違反している可能性があります。

次に、給与についてですが、月給制の社員として雇用されている場合、休憩時間が給与に反映されるかどうかは契約内容によります。一般的に、月給制では休憩時間も含めて給与が支払われることが多いですが、契約書を確認することが重要です。もし契約書に休憩時間の扱いが明記されていない場合、会社に対して法的な根拠を持って問い合わせることができます。

また、時給制のパートスタッフとの扱いの違いについても、会社の内部規定や労働契約に基づいて判断する必要があります。もし、同じシステムを使用しているにもかかわらず、時給制のスタッフのみが休憩時間の扱いが異なる場合、これは労働条件の不平等となり、労働基準監督署に相談することが考えられます。

最後に、相談先についてですが、まずは会社の人事部門や労働組合に相談することが第一歩です。もし、会社側が問題を解決しない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。

以上の情報を基に、あなたの状況に適した対応を取ることをお勧めします。

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