
退職に際して有給休暇を完全に消化するために、会社に有給休暇の繰り越しを提案しました。有給休暇の残日数は24日あり、当初は1ヶ月で全て消化する予定でしたが、会社都合で2ヶ月に分けて消化することになりました。3月のシフトでは9日有給、残りの15日は4月に繰り越すことを上司から伝えられました。3月31日で退職と思っていたのですが、有給を使うためには4月は最低1日だけ出勤しなければいけないらしいです。これは正当なものでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、使用することができる期間が定められています。通常、有給休暇は1年間で消化しなければなりませんが、退職時に未消化の有給休暇がある場合、会社はそれを現金で支払う義務があります。しかし、あなたの場合、会社が有給休暇を次の月に繰り越すことを提案しています。これは、労働基準法に違反しているわけではありませんが、労働者の権利を尊重した運用であるかどうかを確認する必要があります。特に、4月に1日だけ出勤することを条件にしている点については、会社の就業規則や労働契約にそのような規定があるかどうかを確認することが重要です。もし、そのような規定がない場合、労働者は有給休暇を現金で受け取る権利があります。また、会社が有給休暇の繰り越しを認めている場合でも、その条件が合理的であるかどうかを判断する必要があります。もし、あなたがこの条件に納得できない場合、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
