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退職日と有休について質問です。ある社員が9/30での退職を希望しました。9/1に申し入れがあり、双方同意の元、9/30で退職日を確定しました。ただ、有休の残日数が9/1時点で0日となっており、9/11に付与されます。よって、9/1~10を欠勤にし、9/11~25まで有休使用、9/25~30まで欠勤で退職をしようとしております。有休使用から欠勤までは問題ないかと思いますが、欠勤して有休に関してですが、この欠勤期間について、どの程度まで許せるものでしょうか。

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対策と回答

2024年11月15日

退職日と有休の使用に関するご質問について、以下の点をご確認ください。

まず、退職日が9/30と確定している場合、その日までの勤務が義務付けられます。ただし、有休の使用については、労働基準法に基づき、付与された有休は使用する権利があります。ご質問のケースでは、9/11に有休が付与されるため、その日から有休を使用することは法的に問題ありません。

次に、9/1~10の欠勤についてですが、これは会社の就業規則や労使協定によります。一般的に、退職予定日が確定している場合、その前の欠勤は許容されることが多いですが、具体的な許容日数や条件は各社の規定によります。会社の就業規則や人事担当者に確認することをお勧めします。

最後に、9/25~30の欠勤についても、同様に会社の規定を確認する必要があります。有休を使い切った後の欠勤が許容されるかどうか、その条件や手続きは会社によって異なります。

全体として、有休の使用は労働者の権利であり、退職日までの勤務義務があることを考慮し、会社の規定に従って適切に手続きを行うことが重要です。具体的な欠勤の許容範囲については、会社の就業規則や人事担当者に確認することをお勧めします。

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