
郵便局やヤマト運輸などに再配達を依頼する時、時間指定を19時~21時や20時以降などに設定して来てもらうと、それが残業になる事もあるのでしょうか?自分のせいで残業になってしまうとなると気が引けてしまいます。
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対策と回答
郵便局やヤマト運輸などの配送サービスに再配達を依頼する際、時間指定を19時から21時や20時以降に設定することは、配送員の残業につながる可能性があります。日本の労働基準法では、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められており、これを超える労働は残業とみなされます。配送員が通常の勤務時間外に作業を行う場合、それは残業として扱われ、会社は残業代を支払う義務があります。
しかし、配送サービスの提供側としては、顧客の利便性を高めるために時間指定配送サービスを提供していることが多く、これにより配送員の残業が発生することは避けられない現実です。配送会社は、このような状況を考慮して、配送員の労働時間管理や残業代の支払いを適切に行う必要があります。
顧客としては、配送員の労働条件を考慮し、必要以上に時間指定を遅く設定することは避けるべきです。また、配送会社が提供する代替サービス(例えば、配送ボックスへの配送など)を利用することで、配送員の負担を軽減することも考えられます。
結論として、時間指定を遅く設定することは配送員の残業につながる可能性がありますが、配送会社が適切な労働管理を行うことで、配送員の労働条件を守ることができます。顧客としても、配送員の労働条件を配慮した配送依頼を心がけることが大切です。
