
再雇用時の条件について質問です。雇用側から、再雇用の際は現給与の◯割に下がることと、仮にそれが最低賃金未満になったとしても会社の決まりだから変えられない旨の話がありました。最低賃金未満の月給になりますよ…と。今までの再雇用を希望した正社員は、契約社員として雇ってもらっていますが、私のように現給与の◯割が最低賃金未満になってしまう人は会社側としても初めてのケースなので、最低賃金で働けるパートになるしかないですよって言われた時の対応について質問させていただきたいです。契約社員とパートでは待遇面で雲泥の差がありますので、パートではなく、契約社員で雇ってもらいたいと考えていました。自分からパートに変わりたいと申し出るわけでもないのに、私のようなケースの人だけ雇用形態を変えられてパートにならざるを得ないってことってありますか?そこは違法にはならなくて仕方ないことですか?日を改めて再度話し合いの時間を取ってもらうことになっているので、この件が諦めなくてはいけないことなのか、交渉して主張しても大丈夫なことなのか伺っておきたく質問させていただきます。
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対策と回答
再雇用時の条件についてのご質問にお答えします。まず、日本の労働基準法により、最低賃金未満の給与での雇用は違法です。したがって、会社が提示した条件が最低賃金を下回る場合、それは法的に無効であり、あなたはその条件を受け入れる必要はありません。
次に、雇用形態の変更についてですが、会社が特定の個人のみをパートに変更することは、不当な差別として問題になる可能性があります。これは、労働者の権利を守るための法律である労働契約法に違反する可能性があります。
あなたの場合、会社との話し合いで、まずは法的な立場をしっかりと伝えることが重要です。最低賃金法と労働契約法に基づいて、会社の提示した条件が違法であることを指摘し、契約社員としての再雇用を求めることができます。また、もし会社がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
最後に、このような状況では、弁護士や労働組合に相談することも有効です。彼らは法的なアドバイスを提供し、あなたの権利を守るための交渉を支援してくれるでしょう。
結論として、会社の提示した条件が違法であることを理解し、それに基づいて交渉することが重要です。諦める必要はなく、法的な権利を主張することが大切です。
よくある質問
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