
公休と有給休暇と労災による休業について、期間の定め(10月末まで)ある職場での同僚の話です。先月、先々月で公休を有給休暇に振り替えて無休日を有給日にするわざ?を使っていました。その事が総務より指導が入り、それはだめです!。とそのため今月中に公休を振り替えられた分もあわせて取得してください‼️とのことでした。もちろん無休の公休日が増えてしまい実質の給料に直反映します。彼がそこでとった次なるわざは以前仕事中に冊と荷物の間に挟まったことで胸部の痛みがとれない。労災で見てもらいたいとのたまいました。10月末に就業契約完了するので残り有給を使ってかつ公休でほぼ勤務なしです。休業保障は無休の公休日も算定された金額が保障されることですか? 10月末に離職日になりますが、越えても完治するまで保護受ける感じですか?
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対策と回答
公休と有給休暇、そして労災による休業に関するご質問にお答えします。まず、公休を有給休暇に振り替えることは、通常、企業の就業規則によって制限されています。多くの場合、公休は法定休日として設定されており、これを有給休暇に振り替えることは認められていません。したがって、総務からの指導は法的にも正しいものであり、公休を振り替えた分を取得することが求められます。これにより、無休の公休日が増え、給料に影響が出ることになります。
次に、労災についてです。労災は、業務中に発生した負傷や疾病に対して、労働者災害補償保険法に基づいて支給される補償です。胸部の痛みがとれないという状況であれば、労災として認定される可能性があります。労災による休業補償は、休業4日目から支給され、平均賃金の80%が支給されます。ただし、10月末に就業契約が完了する場合、それ以降の補償については、労災保険からの支給はなくなります。
最後に、休業保障についてです。休業保障は、労災による休業補償のことを指す場合が多いですが、公休については通常の賃金が支払われないため、休業保障としての金額保障はありません。ただし、有給休暇を取得した場合は、その日の賃金が保障されます。
10月末に離職日になり、労災による負傷が完治していない場合、労災保険からの補償は終了しますが、健康保険からの療養給付を受けることができます。ただし、これは労災保険とは異なり、自己負担が発生する場合があります。
以上が、公休、有給休暇、労災による休業に関する一般的な解説です。具体的な状況については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。
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