
対策と回答
日本の労働基準法によると、試用期間中の労働者に対しても、解雇予告が必要です。解雇予告は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。したがって、社長から「残り1ヵ月で巻き返してくれ」と言われた場合、それは解雇予告とは見なされません。
1ヵ月後に本採用ができないと言われた場合、基本的には解雇予告が必要です。つまり、1ヵ月分の給与を受け取り即日退社するか、もう1ヵ月勤務して終了するかの選択肢がありますが、解雇予告の義務があるため、即日退社は法的には難しい可能性があります。
また、試用期間中であっても、労働者の権利は保護されており、不当解雇にあたる場合は労働基準監督署や労働委員会に相談することができます。労働条件の変更や解雇に関しては、法的な手続きを正しく踏むことが重要です。