計画有給日に祝祭日が設定されている場合、1時間だけ出勤したり8時間労働したりすると有給が1日戻ることについて、これは法的に問題ないのでしょうか?
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対策と回答
計画有給日に祝祭日が設定されている場合、1時間だけ出勤したり8時間労働したりすると有給が1日戻ることについて、これは法的に問題ないのでしょうか?
この問題については、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法第39条によると、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利であり、使用者はこれを拒むことができません。また、有給休暇の取得日は労働者が自由に選択できるものであり、使用者が勝手に設定することはできません。
しかし、祝祭日が計画有給日として設定されている場合、これは労働者の有給休暇の権利を侵害する可能性があります。特に、1時間だけ出勤したり8時間労働したりすると有給が1日戻るという設定は、労働者の有給休暇の権利を不当に制限していると言えます。
また、祝祭日に出勤することについては、労働基準法第35条によると、休日労働については36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、休日労働については、労働者に対して休日労働手当を支払う必要があります。
したがって、計画有給日に祝祭日が設定されている場合、1時間だけ出勤したり8時間労働したりすると有給が1日戻るという設定は、法的に問題がある可能性があります。労働者は、このような状況においては、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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