
無期雇用契約で雇い止めは良くあることですか?
もっと見る
対策と回答
無期雇用契約での雇い止めは、日本の労働法においては一般的ではありません。無期雇用契約は、基本的には雇用主と労働者の間で期間の定めのない雇用関係を確立するものです。しかし、労働基準法により、雇用主は特定の条件を満たすことで、無期雇用契約を解消することが認められています。例えば、経営上の必要性や労働者の能力や態度に問題がある場合などです。ただし、これらの解消は法的な手続きを経て行われるべきであり、労働者の権利を侵害しないように配慮されるべきです。また、解雇予告手当や解雇補償金などの法的補償も考慮されるべきです。したがって、無期雇用契約での雇い止めは、法的には可能ですが、一般的な現象ではなく、特定の条件や手続きが必要となります。
よくある質問
もっと見る·
育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。·
看護師の低賃金、重労働、不規則勤務の問題について、若い看護師が多く中堅層が少ない現状を改善するための具体的な対策を教えてください。·
休職を使い切ったらどうなるのですか?クビですか?·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?·
マジカルロリポップは交通費全額支給とありますが、片道800円ほどかかる場合、受かる確率は下がりますよね?