
夫が出産に立ち会ったり、産婦人科に付き添いで会社を休む場合、普通の企業では特別有給になりますか?個人や零細企業ではどうでしょうか?
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対策と回答
日本において、夫が出産に立ち会うために会社を休む場合、その休暇が特別有給として認められるかどうかは企業の規模や方針によります。大企業や一部の中小企業では、男性従業員が出産に立ち会うための特別休暇を設けているところもあります。これは、男性従業員が家族との時間を大切にし、子育てに積極的に関わることを促進するための措置です。
しかし、個人や零細企業の場合、このような特別休暇が設けられていないこともあります。これは、企業の規模が小さいため、従業員の個別の事情に対応する余裕がない場合があるからです。ただし、労働基準法に基づく有給休暇は基本的には認められており、これを利用して出産に立ち会うことは可能です。
また、2019年4月からは男性の育児休業制度が強化され、出生後8週間以内に5日間の特別休暇が認められるようになりました。これは、出産に立ち会うための休暇として利用できる可能性があります。
したがって、夫が出産に立ち会うための休暇を取得したい場合は、まずは所属する企業の人事部門や上司に相談し、会社の規定や方針を確認することが重要です。また、労働基準監督署などの関係機関に相談することも一つの手段です。
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