
扶養内で働いている場合、月収が88,000円を超えると社会保険事務所から指摘される可能性があると上司から言われました。また、年収103万円の壁が178万円に引き上げられた場合、毎月いくらまで社会保険料が引かれずに働くことができるのでしょうか?
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対策と回答
日本の社会保険制度において、扶養内で働く場合、月収が一定額を超えると社会保険料の負担が発生する可能性があります。具体的には、月収が88,000円を超えると、社会保険事務所から指摘される可能性があります。これは、3ヶ月連続で88,000円を超えると、社会保険料の負担が発生する可能性が高くなるためです。
また、年収103万円の壁が178万円に引き上げられた場合、毎月の収入がいくらまで社会保険料が引かれずに働くことができるかという質問についてですが、これは年収の総額が178万円を超えない限り、社会保険料の負担は発生しません。したがって、毎月の収入が148,333円(178万円 ÷ 12ヶ月)を超えない限り、社会保険料の負担は発生しません。
ただし、これはあくまでも目安であり、実際の社会保険料の負担については、各種控除や家族構成などの条件によって異なる場合があります。したがって、具体的な社会保険料の負担については、社会保険事務所や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
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