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パートで働いている者です。ボーナスを頂いており、年収で時間給を出すとギリギリ最低賃金を超えています。ですが、日々の時給は最低賃金を下回る場合問題になるのでしょうか?(ボーナスを含まない)

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法により、最低賃金法が定められており、すべての労働者はこの最低賃金以上の賃金を受け取る権利があります。この最低賃金は、ボーナスやその他の手当を含まない、基本的な時間給に適用されます。したがって、日々の時給が最低賃金を下回る場合、それは違法であり、問題となります。

具体的には、最低賃金法は、各都道府県ごとに定められており、例えば東京都では時給1,041円(2021年10月1日現在)となっています。この金額は、ボーナスやその他の手当を含まない、純粋な時間給に適用されます。つまり、仮にあなたの年収が最低賃金を超えていたとしても、日々の時給がこの金額を下回る場合、それは違法であり、労働基準監督署に報告することができます。

また、労働基準法では、賃金の支払いに関するルールも定められており、賃金は毎月少なくとも1回、一定の期日を定めて支払われなければなりません。さらに、賃金の計算方法や支払い方法についても、労働者に対して明確に説明される必要があります。

したがって、あなたの場合、日々の時給が最低賃金を下回る場合、それは違法であり、問題となります。もし、あなたの時給が最低賃金を下回っていると感じる場合は、まずは雇用主に相談し、それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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