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スーパーで扶養内でパートをしています。2024年1月〜8月までは88000円以内で働けていたのですが、繁忙期などが重なり、9月分の給料が10万円になってしまい、10月分は扶養内に納めていたのですが、有休消化が扶養に入ると知らず、1回消化して、92000円になってしまいました。2ヶ月連続で88000円を超えてしまった場合、扶養を抜けないといけなくなりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

扶養内で働く場合、年収が103万円を超えないようにすることが一般的です。しかし、ご質問のケースでは、月収が88,000円を超えることが問題となっています。これは、扶養控除の対象となるためには、月収が88,000円以下である必要があるためです。

具体的には、9月と10月の給料がそれぞれ10万円と92,000円となり、2ヶ月連続で88,000円を超えています。この場合、扶養控除の対象から外れる可能性があります。ただし、扶養控除の判定は年収ベースで行われるため、年間の収入が103万円を超えなければ、扶養控除を受けることができます。

したがって、9月と10月の給料が88,000円を超えたとしても、年間の収入が103万円を超えないように調整できれば、扶養控除を受けることが可能です。ただし、これはあくまで一般的な情報であり、具体的な税務上の判断は税理士や税務署に確認することをお勧めします。

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