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週20時間未満の勤務で月収10万円(交通費など含む)ほどのパートをしています。10月から社会保険加入の条件が拡大されましたが、週20時間未満、年収130万円未満なので、夫の社会保険の扶養のままで大丈夫でしょうか?同じ条件(週20時間未満)で働いていた方が、社会保険の扶養を外れたくないからと年収106万円未満に抑えるシフトに変更すると言っていたので気になりました。

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、扶養家族としての条件は年収130万円未満であることが一般的です。しかし、2022年10月からの法改正により、週20時間以上の勤務で年収106万円以上のパートタイマーにも社会保険の加入が義務付けられました。あなたの場合、週20時間未満の勤務で年収130万円未満なので、夫の社会保険の扶養家族としての条件を満たしています。したがって、現在の勤務条件を維持すれば、夫の扶養家族のままで問題ありません。ただし、勤務時間や収入が変わる場合は、社会保険の加入条件に該当するかどうかを再確認する必要があります。また、年収106万円未満に抑えることで扶養家族のままでいることができるという情報は、正確なものです。これは、社会保険の加入条件が年収106万円以上であるためです。したがって、年収を106万円未満に抑えることで、社会保険の加入を回避し、夫の扶養家族としての資格を維持することが可能です。ただし、これはあくまで現行の法律に基づくものであり、今後の法改正によって条件が変わる可能性もありますので、常に最新の情報を確認することが重要です。

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