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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法によると、1日8時間を超える労働は原則として残業とみなされ、割増賃金が適用されます。ただし、パートタイム労働者の場合、労働時間が1日8時間を超えても、それが事前に労使協定で定められた所定労働時間内である場合、割増賃金の対象とならないことがあります。具体的には、労働契約や就業規則、労使協定などで、1日の所定労働時間が8時間を超えることが明記されている場合、その超過分は割増賃金の対象外となります。あなたの場合、1日8時間以上働くことが希望であり、そのようなシフトが組まれているとのことですが、それが労働契約や就業規則で定められた所定労働時間内であるかどうかを確認する必要があります。もし、それが所定労働時間内であれば、割増賃金は適用されません。一方、所定労働時間を超える労働であれば、割増賃金の対象となります。この点については、労働基準監督署に相談するか、労働組合に加入して相談することをお勧めします。

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