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60代、70代の方がパートを探して働く場合、定時よりも前に30分から1時間早く出勤することを求められたら、無給でもそこで働きますか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法により、労働者は労働時間に応じた賃金を受け取る権利があります。定時よりも前に出勤して行う仕事は、通常の労働時間に含まれるため、その時間に対して賃金が支払われるべきです。無給での早出は違法であり、労働者の権利を侵害する行為です。

特に60代、70代の方々は、経験豊富でありながらも、雇用形態が不安定になりやすい状況にあります。そのため、このような不公平な労働条件に対しては、労働基準監督署や労働組合に相談することが推奨されます。また、雇用主に対して法的な労働条件を明確に提示し、適切な賃金を要求することも重要です。

さらに、職場環境においてボス的な態度や無言の圧力は、職場のハラスメントとみなされる可能性があります。これに対しても、適切な対応が必要です。職場のハラスメントに関する相談は、労働基準監督署や専門の相談窓口で受け付けています。

結論として、無給での早出は違法であり、労働者の権利を守るためには適切な対応が必要です。60代、70代の方々が働く環境をより良くするためにも、労働法に基づいた権利をしっかりと主張することが大切です。

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