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飲食店でアルバイトをしています。労働時間が11:00〜15:00の場合、数分すぎて残業代がつかないのはブラックですか?また、バイトでも有給は取れるものなのですか?
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対策と回答
飲食店でアルバイトをしている場合、労働時間が11:00〜15:00で数分すぎて残業代がつかないことについては、労働基準法により、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、25%以上の割増賃金が支払われることが定められています。ただし、数分の遅延については、労働基準法上の「時間外労働」に該当しないため、残業代が支払われないことがあります。これは一般的にブラック企業とは見なされませんが、頻繁に数十分の遅延が発生する場合は、労働条件の改善を求めることができます。
また、アルバイトでも有給休暇は取得可能です。労働基準法により、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の有給休暇が与えられます。以後、1年ごとに11日、12日と増加していきます。ただし、有給休暇の取得には、使用者の同意が必要であり、使用者が正当な理由なく拒否することは違法です。有給休暇の取得について疑問がある場合は、労働基準監督署に相談することができます。
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