
飲食店でアルバイトをしています。労働時間が11:00〜15:00の場合、数分すぎて残業代がつかないのはブラックですか?また、バイトでも有給は取れるものなのですか?
もっと見る
対策と回答
飲食店でアルバイトをしている場合、労働時間が11:00〜15:00で数分すぎて残業代がつかないことについては、労働基準法により、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、25%以上の割増賃金が支払われることが定められています。ただし、数分の遅延については、労働基準法上の「時間外労働」に該当しないため、残業代が支払われないことがあります。これは一般的にブラック企業とは見なされませんが、頻繁に数十分の遅延が発生する場合は、労働条件の改善を求めることができます。
また、アルバイトでも有給休暇は取得可能です。労働基準法により、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の有給休暇が与えられます。以後、1年ごとに11日、12日と増加していきます。ただし、有給休暇の取得には、使用者の同意が必要であり、使用者が正当な理由なく拒否することは違法です。有給休暇の取得について疑問がある場合は、労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
もっと見る·
入社してまだ1年半なのですが、書類を作成するためにパソコンを買えと言われました。仕事で使うパソコンは各自で用意するものなのでしょうか。·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。·
前給(ララq)の勤務実績に勤務が反映されるのは、働いてから何日後ですか?·
マジカルロリポップは交通費全額支給とありますが、片道800円ほどかかる場合、受かる確率は下がりますよね?·
年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。