
扶養内で週4日パートに出ています。週18時間、週3日休みで、来月のシフトに5連勤があります。月の休みは12日あります。5連勤の週は追加1日割増給料になりますか?または週18時間の超過4時間分?今後も5連勤が入ると困ります。角のたたない休みのもらい方、週3日休みにしてもらう言い方はありませんか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働時間が週40時間を超える場合、超過分に対しては25%以上の割増賃金が支払われることになっています。しかし、あなたの場合、週18時間しか働いていないため、週40時間を超えることはなく、割増賃金の対象にはなりません。ただし、5連勤の週については、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合がありますので、それを確認する必要があります。
また、休みの取り方については、労働基準法では、1週間に1日または4週間に4日の休日を与えることが義務付けられています。あなたの場合、週3日の休みがあるため、この基準を満たしています。しかし、5連勤が入ると困る場合、会社に対してシフトの調整を依頼することが可能です。その際、自分の都合を丁寧に説明し、他のパートタイマーとのバランスも考慮してもらうようにすると良いでしょう。
具体的な言い方としては、「5連勤が入ると体力的に厳しいので、もし可能であれば週3日の休みを確保していただけないでしょうか。他の方とのバランスも考慮していただけると助かります」といった表現が適切です。ただし、会社の方針や他の従業員の状況によっては、すぐに調整が難しい場合もありますので、その点は理解しておく必要があります。
よくある質問
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