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パートから職員になった従業員の有給休暇の付与日数について教えてください。入職日はR5.9.1で、6カ月経過したR6.3.1に有給休暇を10日付与しました。3月中に1日消化し残り9日。このR6.4.1に職員になり、本年次分の休暇として10日付与するのですが、前年次からの繰越日数は9日を付与しないといけないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

有給休暇の付与日数については、労働基準法に基づいて判断する必要があります。まず、パートから職員になった場合、有給休暇の付与日数は職員としての勤続年数に基づいて再計算されます。しかし、パートタイムでの勤務期間も有給休暇の付与に考慮される場合があります。

具体的には、R5.9.1からR6.3.1までの6カ月間、パートとして勤務し、有給休暇を10日付与されています。その後、R6.4.1に職員になり、本年次分の休暇として10日付与するとのことです。ここで重要なのは、前年次からの繰越日数の取り扱いです。

労働基準法第39条によると、有給休暇は1年ごとに付与され、前年次からの繰越日数は最大20日まで認められています。したがって、前年次からの繰越日数として9日を付与することは法的に正しい取り扱いです。

結論として、R6.4.1に職員になった従業員には、本年次分の休暇として10日、前年次からの繰越日数として9日、合計19日の有給休暇を付与することが適切です。ただし、会社の就業規則に特別な規定がある場合は、それに従う必要があります。

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