
副業している場合の社会保険について質問です。現在2つの会社でパートをしています。旦那の扶養に入っています。2つの会社とも、それぞれ週20時間以内、月50,000円位の収入です。合計すると、週24時間、月100,000円くらいの収入になります。わからないのは、社会保険に加入するルールなんですが、合計すると社会保険に入らないといけませんが、それぞれの会社では条件を満たしていません。その場合は、そのまま社会保険に入らず扶養で大丈夫なんでしょうか?
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対策と回答
日本の社会保険制度において、副業をしている場合の社会保険の取り扱いは複雑です。まず、社会保険に加入する条件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が88,000円以上であること、そして2ヶ月以上の雇用見込みがあることなどがあります。
あなたの場合、2つの会社での合計労働時間が週24時間、月収が100,000円となっており、社会保険に加入する条件を満たしているように見えます。しかし、それぞれの会社では週20時間以内、月50,000円の収入となっており、個別には社会保険に加入する条件を満たしていません。
このような場合、基本的にはそれぞれの会社での労働時間と収入が社会保険の加入条件を満たしていないため、社会保険に加入する必要はありません。したがって、旦那の扶養に入っている限り、社会保険に個別に加入せずに扶養で大丈夫です。
ただし、社会保険の加入条件は定期的に見直されるため、今後の変更に注意する必要があります。また、扶養の範囲内での収入についても、税務上の規定があるため、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
