background

先月から新しいパート先で働き始めました。従業員数は51人以下です。パートの社会保険加入条件の一つである「従業員数101人以上」を満たしていないため、他の条件は全て当てはまっていたとしても夫の社会保険のままでいられるのでしょうか?また、夫の職場は時々抜き打ちで給料明細のチェックがあり、突然最新の3ヶ月分の明細を提出するように言われます。その時点で2ヶ月88,000を超えていると、更に遡って明細の提出を求められます。そしてもし3ヶ月連続で88,000を超えていたら、即刻夫の社会保険を抜けなければならなくなるそうです。なので夫にも注意するよう言われていて、今までは規模の大きな職場で働いていたため、88,000円を超えないように調整してきました。

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、パートタイマーが社会保険に加入するための条件は、主に以下の3つです。1. 週の所定労働時間が20時間以上、2. 賃金月額が88,000円以上、3. 従業員数が101人以上の事業所で働いていること。あなたの場合、従業員数が51人以下のため、この条件を満たしていません。したがって、他の条件が全て当てはまっていたとしても、夫の社会保険のままでいることができます。

しかし、夫の職場での給料明細のチェックについては、注意が必要です。夫の職場が抜き打ちで給料明細のチェックを行い、3ヶ月連続で88,000円を超えていた場合、夫の社会保険を抜けなければならなくなるとのことです。これは、夫の職場が社会保険の扶養範囲を超えた収入を得ている場合、社会保険の扶養から外れることを意味します。

したがって、夫の給料明細については常に注意し、3ヶ月連続で88,000円を超えないように調整することが重要です。また、夫の職場がこのようなチェックを行うことを理解し、その対策を講じることも必要です。

以上の情報を参考に、今後の働き方や夫の給料明細の管理について、慎重に検討してください。

background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成