
給食関係で働いているものです。4時間パートをシフトの都合で日により3時間に減らすことは契約違反になりますか?またルール違反になりますか?
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対策と回答
給食関係で働いている方が、4時間のパート勤務をシフトの都合で日により3時間に減らすことが契約違反になるかどうかは、まずは雇用契約書を確認する必要があります。契約書には通常、勤務時間やシフトの変更に関する規定が記載されています。もし、契約書に「4時間の勤務」と明記されている場合、その時間を変更することは契約違反となる可能性があります。一方、シフトの変更が定期的に行われることが前提となっている場合や、変更に関する合意がある場合は、契約違反とはならない可能性もあります。
また、ルール違反については、会社の就業規則や労働基準法を確認する必要があります。労働基準法では、1日の労働時間の最低限度は定められていませんが、労働時間の変更については労働者の同意が必要です。会社の就業規則にシフト変更に関する具体的な規定がある場合は、それに従う必要があります。
このような状況では、まずは雇用主との話し合いが必要です。契約内容や就業規則を確認し、変更についての合意を取り付けることが重要です。もし、合意が取れない場合や、契約違反やルール違反が明らかな場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
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