
パートタイマーの有給休暇について、リセットされる日は年末最終日ですか?また、有給休暇の期限やリセット日は個人によって異なるのでしょうか?
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対策と回答
パートタイマーの有給休暇について、リセット日や期限は労働基準法に基づいて定められています。まず、有給休暇の付与日数は、週所定労働日数が3日以上、かつ1年間の所定労働日数が48日以上の場合、6か月継続勤務して出勤率8割以上であれば10日間が付与されます。その後、勤続年数に応じて日数が増加します。
有給休暇のリセット日は、原則として年末最終日ではありません。有給休暇は、付与された日から1年間有効で、その間に使い切れなかった有給休暇は、次の年に最大2年間繰り越すことができます。つまり、2024年12月31日までに10日間の有給休暇を使い切れなかった場合、その残りの日数は2025年12月31日まで繰り越されます。2025年1月1日には新たに15日間の有給休暇が付与されます。
有給休暇のリセット日や期限は、個人によって異なることはありません。労働基準法に基づいて、全ての労働者に対して同じルールが適用されます。ただし、企業によっては独自の規定を設けている場合もありますので、就業規則や労働契約書を確認することが重要です。
まとめると、パートタイマーの有給休暇は、付与された日から1年間有効で、最大2年間繰り越すことができます。リセット日や期限は個人によって異なることはなく、全ての労働者に対して同じルールが適用されます。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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