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アルバイトで土日しか出勤していない場合、元々休む予定の日に有給休暇を申請した場合、店長が時季変更権を行使して有給休暇を取れないと言われても、有給休暇は使えますか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の取得については、労働基準法に基づいて雇用主は労働者に対して有給休暇を与える義務があります。ただし、労働基準法第39条第7項によると、「使用者は、業務の正常な運営を妨げる場合においては、その時季を変更することができる」とされています。これがいわゆる「時季変更権」です。

しかし、この権利の行使には条件があります。具体的には、業務の正常な運営が実際に妨げられる場合に限られます。つまり、人手不足などの理由があっても、それが業務の正常な運営を妨げるほどのものでなければ、時季変更権を行使することはできません。

あなたの場合、元々休む予定の日に有給休暇を申請しているため、その日に出勤する予定がないことから、業務の正常な運営が妨げられるとは考えにくいです。したがって、店長が時季変更権を行使して有給休暇を取れないと言っても、それは適法ではない可能性が高いです。

ただし、実際の状況は個々の職場によって異なるため、労働基準監督署に相談するか、労働組合に加入して相談することをお勧めします。また、有給休暇の取得に関する具体的なルールや手続きについては、就業規則や雇用契約書を確認することも重要です。

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