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アルバイトで土日しか出勤していない場合、元々休む予定の日に有給休暇を申請した場合、店長が時季変更権を行使して有給休暇を取れないと言われても、有給休暇は使えますか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の取得については、労働基準法に基づいて雇用主は労働者に対して有給休暇を与える義務があります。ただし、労働基準法第39条第7項によると、「使用者は、業務の正常な運営を妨げる場合においては、その時季を変更することができる」とされています。これがいわゆる「時季変更権」です。

しかし、この権利の行使には条件があります。具体的には、業務の正常な運営が実際に妨げられる場合に限られます。つまり、人手不足などの理由があっても、それが業務の正常な運営を妨げるほどのものでなければ、時季変更権を行使することはできません。

あなたの場合、元々休む予定の日に有給休暇を申請しているため、その日に出勤する予定がないことから、業務の正常な運営が妨げられるとは考えにくいです。したがって、店長が時季変更権を行使して有給休暇を取れないと言っても、それは適法ではない可能性が高いです。

ただし、実際の状況は個々の職場によって異なるため、労働基準監督署に相談するか、労働組合に加入して相談することをお勧めします。また、有給休暇の取得に関する具体的なルールや手続きについては、就業規則や雇用契約書を確認することも重要です。

よくある質問

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有給休暇の理由を毎回聞かれるのは普通ですか?

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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入社してまだ1年半なのですが、書類を作成するためにパソコンを買えと言われました。仕事で使うパソコンは各自で用意するものなのでしょうか。

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