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パートタイマーの有給休暇について、1日7時間、週4~5日勤務で、勤め始めて1年くらいたった頃に有給がないと言われました。現在4年目になり、辞める時に2年分の有給を消化または買上げして欲しいと頼んでみようと思うのですが、それは可能でしょうか?また、会社は退職時の有給の消化を拒否できるのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法により、パートタイマーであっても一定の条件を満たせば有給休暇を取得する権利があります。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇が付与されます。あなたの場合、勤務開始から1年経過しているため、有給休暇の権利があると考えられます。

会社が有給休暇を拒否した場合、労働基準監督署に相談することができます。また、退職時に未消化の有給休暇がある場合、労働基準法第20条により、その日数分の賃金を支払う義務があります。したがって、会社は退職時の有給休暇の消化を拒否することはできません。

ただし、個人の会社や小規模な会社では、法的な知識が不足している場合もあり、法的な対応を取ることが難しい場合もあります。そのため、まずは会社との話し合いを行い、法的な権利を主張することが重要です。それでも解決しない場合には、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

また、転職を考えている場合、新しい会社での労働条件や有給休暇の制度についても確認しておくことが大切です。転職先での労働環境や待遇を明確に把握することで、今後の職業生活をより良いものにすることができるでしょう。

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