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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法に基づくと、有給休暇は労働者の権利であり、使用した期間は実際に勤務したものとして扱われます。つまり、有給休暇を使用した期間は欠勤とは見なされず、勤務したものとして計算されます。

具体的には、パートタイマーであっても、週所定労働日数が少なくとも1日以上であれば、有給休暇の権利が発生します。有給休暇の付与条件は、連続勤務6ヶ月間のうち、所定労働日の8割以上出勤した場合です。

ご質問のケースでは、2ヶ月間有給休暇を使用していますが、この期間は出勤したものとしてカウントされます。したがって、来年度の有給休暇は通常通り付与されることになります。

ただし、各企業の就業規則によっては、有給休暇の使用に関する特別な規定がある場合もありますので、詳細については所属企業の人事部門に確認することをお勧めします。

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