
対策と回答
パートタイマーの有給休暇日数は、労働基準法に基づいて付与されます。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給休暇が付与されます。その後、1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日、20日と増加します。ただし、これは正社員の場合で、パートタイマーの場合は労働時間に応じて比例付与されます。具体的には、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ週4日以上勤務している場合、正社員と同様の日数が付与されます。週3日以下の場合は、労働時間に応じて比例付与されます。あなたの場合、週3日の1日4時間勤務であり、その子は週3日の1日3時間勤務です。この違いが有給休暇日数の違いに影響を与えている可能性があります。また、有給休暇の付与日数は、会社の就業規則によっても異なる場合があります。そのため、会社の就業規則を確認することをお勧めします。
よくある質問
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