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パートの有給日数について質問です。11月で2年半働いてるパート先があります。最初の2年間は週3で勤務しており、勤務して半年、1年半の時に週3勤務でもらえる有給をもらっていました。しかし、半年前から週5で働いており、6ヶ月経過した11月から、有給の日数は大きく増えるのかなと思ったのですが、直属の上司っぽい人になんとなく聞いてみたら、契約の時に週3で、週5に増えた時に契約の内容を更新してないなら、週3のままの有給日数かもしれないと言われました。その通りですか?そうであれば、更新し直せば週5で計算した日数のものがもらえますか?それとももう遅く、3年半勤務した時にもらえる有給から適用されるような感じですか?社長不在で聞きたくとも聞けず…従業員15名程度の小さな会社です。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、有給休暇の付与日数は労働者の勤続年数と週の所定労働日数に基づいて決定されます。あなたの場合、最初の2年間は週3日勤務で有給休暇を受け取っていましたが、半年前から週5日勤務に変更されたとのことです。この変更により、有給休暇の日数が増加する可能性があります。

具体的には、週の所定労働日数が増加した場合、それに応じて有給休暇の日数も増加することが一般的です。ただし、これは労働契約の内容が更新されているかどうかによります。契約が更新されていない場合、週3日勤務時の有給休暇日数が継続する可能性があります。

契約の更新が必要かどうかは、会社の規定や労働基準法の解釈によります。会社が契約更新の手続きを怠っている場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。また、契約を更新すれば、週5日勤務に基づいた有給休暇日数が適用される可能性が高いです。

ただし、すでに半年が経過しているため、この期間に対する有給休暇日数の調整が難しい場合もあります。その場合、次回の有給休暇付与時(通常は勤続3年目)から新しい勤務条件に基づいた日数が適用されることになります。

社長が不在で直接的な確認が難しい場合、労働組合や労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは法的な観点から適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

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