
パートの有給休暇付与日数について、9/1より所定労働日数が3日→2日に変更になりました。付与日が8/1なのですが、その時点ではまだ週3日働いています。給与は翌月払いなので9月の明細書を見たら、有給付与日数が所定労働日数2日の枠の日数が反映されていました。これは合っているのでしょうか?
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対策と回答
有給休暇の付与日数は、労働基準法に基づいて決定されます。具体的には、週所定労働日数に応じて付与される日数が異なります。あなたの場合、付与日が8/1であり、その時点では週3日働いていたため、週3日の労働者としての有給休暇日数が適用されるべきです。しかし、9月の給与明細では週2日の労働者としての有給休暇日数が反映されているとのことです。これは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、有給休暇の付与は労働者の実際の労働日数に基づいて行われるべきであり、労働日数の変更があった場合でも、付与日時点での労働日数が基準となります。したがって、あなたの場合、8/1時点での週3日の労働者としての有給休暇日数が適用されるべきであり、9月の給与明細に反映された週2日の労働者としての有給休暇日数は誤りです。この問題については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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