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パートの有給日数についての質問です。現在、所定労働日数は決まってなく、必要な時にシフトによる勤務をしているのですが、週1日以上は必ず、月平均13日で時間90時間前後、年間では150日前後のパート勤務をしています。こういう勤務状態で有給取得の対象になりますか?一定の要件を満たしていれば、週1日勤務でも有給取得の対象になるみたいですが、現在の勤務状況で有給取得の対象要件を満たさないとしたら、法律的に満たさない要件は何になりますか?また対象要件を満たしているとしたら、付与日数は何日になりますか?

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対策と回答

2024年11月20日

パートタイマーの有給休暇については、労働基準法に基づいて判断されます。具体的には、以下の要件を満たす場合、有給休暇の対象となります。

  1. 週の所定労働日数が1日以上:あなたの場合、週1日以上勤務しているため、この要件は満たしています。
  2. 6ヶ月間継続勤務:6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していることが必要です。
  3. 全労働日の8割以上出勤:月平均13日、年間150日の勤務であれば、この要件も満たす可能性が高いです。

これらの要件をすべて満たしている場合、有給休暇の対象となります。付与日数は、週の所定労働日数によって決まります。週1日勤務の場合、1年間に10日の有給休暇が付与されます。

ただし、勤務形態がシフト制である場合、実際の勤務日数が少ないと判断されることもあります。その場合、有給休暇の対象とならない可能性もあります。具体的な判断は、勤務先の就業規則や労働基準監督署の判断によります。

また、有給休暇の付与日数は、週の所定労働日数が増えるほど多くなります。週2日勤務の場合は11日、週3日勤務の場合は12日、週4日勤務の場合は14日、週5日以上勤務の場合は16日となります。

以上の情報を基に、あなたの勤務状況が有給休暇の対象となるかどうかを判断してください。不明な点があれば、勤務先の人事部門や労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。

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